今話題のAIイラストレーターを考察

こんにちは、ポルリンです。
8/29にリリースされた噂のAIイラストレーターを考察します。

とても面白そう!と最初は思いました。
技術は凄いし興味もありました、自分の絵は一体どんな風になるんだろうとワクワクしますし
これで皆が遊んでくれたら楽しいだろうなぁとも思いました。

しかしここで考えなければいけないのが

「著作権違反」

です。
もう本当に著作権違反を巡っては何度も何度もな~んどもいざこざが絶えません。
例として挙げるとする場合

・自作発言
「え!そんなことやる人居る!?」って普通の人は思うかもしれませんが
これが結構いるんです!定期的にひそかに問題になって密かに作家さんが苦労されてます!
「それは明確な著作権違反だから対処はしやすいんじゃ?」
では具体的に自作発言をしている人に「著作権違反です、今すぐ止めて下さい」
と言ったとします。

「嫌です、止めません」

と言われたらどうしますか?
「今すぐ止めないと法的措置をとります!自作発言をやめてください!」

「嫌です、止めません」

はい、もう面倒くさくなってきてませんか?
面倒くさいですよね、これで止めない場合どうすんの?本当に法的措置?
情報開示っていくら?アカウント凍結にみんなの力を借りる?

これだけとってもすぐに問題が解決しないのがわかります。
そもそもまともな思考を持ってる人が自作発言なんてするはずありません。
つまりすぐには止めないんです。

・勝手にグッズ化
これは以前絵柄の無断使用と知的財産権の侵害という記事を書きました。
まぁアマ〇ンさんで勝手にグッズ化されて売られてたって話ですね。

また著者の許可なく勝手に返礼品を送る企業も実際にあります。

これだけのことをする人たちが普通に居るんです。
問題にならない訳が無いんです。

ですが裏を返せばこのような「著作物をつかって悪いことをしよう」
と考える人がいなければとても良い機能だとわたくしは思います。
技術は大切にしなければなりません。それに法や対処などが追い付いていればの話になりますが。

ここで規約を少し見てみましょう。

禁止事項

  • 他人のイラストを勝手にアップロードしないでください。必ずあなたが描いたイラスト、もしくは権利を保有しているイラストをアップロードしてください。権利侵害を発見した場合はアカウントの停止・捜査機関への情報提供など、然るべき措置を講じます。

このように書かれています。
これは当然のように見えますし一見大丈夫なように感じますが、
「捜査機関へ情報提供した後は!?」
全体的に言えることですが、損害が出た場合は捜査がされる可能性があるかもしれませんが
この「然るべき措置」というのは一体どこからどこまでしてくれるのでしょうか。
ここが曖昧だと安心して使うことが出来ません。最終的に拡散されてしまったイラストは全部消せるのかと言ったら消せないでしょう。損害が出た場合にどれだけ被害が抑えられるのか、想定しているパターンが多すぎて書ききれません。
企業が言っている「然るべき措置」だから大丈夫だろう!と思われるでしょうが、
上記のようなことをして黙り続ける企業もいることを忘れてはいけません。

利用規約
第12条(知的財産権等)

  1. 本サービスにおいて、当社提供コンテンツ等(AI出力物を除く。)に関する⼀切の知的財産権は当社、又は当社にライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に基づく本サービスの使用許諾は、本サービスの使用に必要な範囲を越えて、当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権について、使用許諾をすることを意味するものではありません。
  2. 前項の規定にかかわらず、AI出力物については、本条第8項に基づき当該送信データに関する権利を有する者がその知的財産権を有するものとします。ただし、第6条第5項に違反する行為を行うことはできません。
  3. 登録ユーザーは、当社又は当社が指定する者に対して、AI出力物を本サービスの提供、アップデートその他の機能改善・機能追加、広告資料の作成又は当社若しくは当社の指定する者及びそれらが提供するサービスのプロモーション、マーケティングその他の用途に無償で自由に利用する権利を付与するとともに、著作者人格権を行使しないものとします。ただし、登録ユーザーが非公開設定とし、かつ、過去に一度も公開設定としなかったAI出力物はこの限りではありません。

この部分は少し行き過ぎな気がします。
今後この企業がどのような方向性になるのか不明ですしどんな代表なのかまだわかりません。当社の指定する者がどんな人なのか、上記のようなことをする企業である可能性も十分考えられます。それに対し「著作者人格権を行使しないものとします」は正直やりすぎです。これは一体何かと言いますと

「著作者であっても文句を言えない」

というものです。著作権とは普通は著作者が勝手に色々なことに使われた時に文句を言えるというものなのですが、それを無効にするという割とえぐい一文です。この一文がある時はよくよく契約書を読み込むことをおすすめします。この「プロモーション、マーケティングその他の用途に無償で自由に利用する権利」は技術とは全く別な部分です。それを利用規約に混ぜ込んでしまうのは良くありません。プロモーションの使用用途は別途分けるべきです。権利関係とは

「個々に契約するとトラブルが少なくなる」

ものであって、面倒だから一緒にしてよいものではありません。
実際にあれも契約するこれも契約すると面倒なので一個の契約書にまとめました!
というものはトラブルを起こしています。理由としては解釈の範囲が大きくなってしまうのです。
絶対に個別に契約を結んだ方がわかりやすいです。
この「解釈違い」は本当に曲者です。

やはりもう少し権利関係について精査する必要があると個人的には考えますが
案は面白いしやってみたいと思うのは確かです。

是非これを安心して使える環境作り、企業意識が全体的に高くなることを臨むばかりです。

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