その契約ちょっと待った!個人事業主が知っておきたい契約の基本・消費税編

個人事業主

こちらの投稿をした時に
「インボイス制度もやってください!」
というお声をいただきました。
それを解説するにはまず消費税を知らねばならないと思い今回の投稿をします!です!

こんにちは、個人事業主の味方ポルリンです。

いやいやいや、消費税って…誰でも知ってるわ!
今回は読まなくてもよさそうだな、じゃ!
と思ってるそこのあなた!個人事業主の場合のお話なのでちょっと違うかもしれません!

さて、あなたがいつも払ってる消費税、一体いつどこにいくのでしょう?

「え?お店に払ってるよ?」

これは少し間違いで払ったお店(企業)が預かっている、という形になります。
確定申告をしたことがない、という方は個人事業主初心者だと思うのですが
(会社員は確定申告せずとも会社で行ってくれる場合がほとんどなので)
この確定申告の時に一年の売り上げを計算し、そこで得た消費税を
国に納税します!
はい、あなたが払った消費税はしっかりと国にもっていかれます!
これは同人イベントでも例外ではないのです。
「え?でも500円しか払ってないよ?端数がかかったことないし」
という方がほとんどだと思います。
1000円でも同じですが端数なく渡していると思います。
これは後の計算で内税として処理されるのです。
消費税が上がった時に同人作家が悲鳴をあげていたのはこのことなんですね。
やりとりするお金は変わらずで

税の負担がだけが増えるという。

500円の10%の内税は45円なので本体価格455円ということになります。

印刷所では10%の増額になっているので何もしないで単純に負担が増えているのです。
個人事業主が気をつけなければいけないのは

報酬額は内税か外税か

「今回の報酬は10000円です。」

これが

外税の場合は11000円渡され、報酬額は10000円です。
内税の場合は10000円渡されて909円の納税が必要になり、報酬額は9091円となります。

大分違いますよね。
これをなんとなく契約してしまうと単純に報酬額が減ってしまい
支払いを行う時に

報酬額10000円(内税)

となってしまい、損をしてしまいます。
そしてまず間違いなく言えるのは

支払いの時に報酬額がアップすることは稀です!

中には理解してくれる方がいらっしゃいますが、今やっている講座(?)は
身を護るための内容なので覚えておくと良いと思います。
お金に細かいと「面倒な奴」認定されるかもしれませんが
「面倒な奴」になっておかないといいように使われて終わりです。

そして今回はここまで覚えておきましょう。
さっきから消費税消費税と言ってますが、この消費税を免除される条件の事業者がいます。それは…

・開業1年目の事業主
・課税売上高が1,000万円を超えていない事業主


です。開業1年目は平たく言えば

「これから大変だからまぁ1年目は勘弁したるわ!」

という内容

課税売上高1000万円は

「まぁまだまだこれからやな!頑張りや!」

という内容
この課税売上高1000万にメスを入れたのが
インボイス制度

という訳です。

消費税!興味持ちましたか!?持たざるを得なかったですよね!

いやいやちょっと待って…!
消費税納税が免除されるんだったら消費税もらったらダメじゃない!?
と思われる真面目なあなた!そんなあなたがいるだけの世界なら平和なことでしょう。

消費税は納税が免除されていても消費税を請求しても良いことになっています。

けしからーん!

そこにメスを入れたのが
インボイス制度
な訳ですよ!これはまた次回に!

ちなみに、課税事業者か免税事業者かは選ぶことが出来ます。

「は?免税されるならそれにこしたことはないじゃん!」

と思われるかもしれませんが、個人事業主は設備投資や仕入れにかかる金額が多くなることがあります。その場合、設備の投資額の消費税が報酬額の消費税を上回る場合、還付することが可能なのです。
この場合は課税事業者になっておくと良いでしょう!
ただし!課税事業者になると2年は変更できませんので注意が必要です!

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